@代行運転役務の提供が標準自動車運転代行業約款によらないものであるき
A代行運転自動車がないときや、役務の提供に特別な負担を求められたとき
B利用者に代行運転自動車の使用権限がないとき
並びに交通に支障のある故障車等及び違法改造をした自動車であるとき
C代行運転役務の提供が公序良俗に反しているときや天災地変等による支障があるとき
D利用者が当社の運転代行業務従事者の運転役務の提供に支障を来たす行為を行われたとき
若しくは安全確保の支持に従わなかったとき並びに泥酔等により行き先を明瞭に告げられないとき(約款第4号)
E当社は、天災その他当社の責に帰すことの出来ない事由により、
利用者が受けた損害を賠償する責めに任じません。
又、利用者の故意若しくは過失により生じた損害については、
その利用者に、その損害を求めることがあります。(約款第8条、第9条)







