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会社名 株式会社エイプランニング
所在地 東京都品川区大崎4−3−1
TEL 03−3493−6511
認定番号 東京都公安委員会 第300124号
資本金 1,000万円
会社設立 昭和60年6月
URL http://www.0120710429.com/



自動車運転代行業約款の概要
(1) 当社は国土交通大臣の定める標準自動車運転代行業約款(告示455号)に従い、
代行運転役務の提供に係る契約を行います。(約款第1号)
(2) 運転代行料金は、2.の営業所に掲示した料金表に従い、
代行運転役務の終了の際にお支払いいただきます。(約款第5号、第6号)
(3) 当社のお客様並びに第三者の方への責任は、
当社の運転者の代行運転自動車への乗車に始まり、下車をもって終わります。(約款7条、第8条)
(4) 代行運転役務の提供中は、当社の運転代行従事者の職務上の指示に従っていただきます。
(5) 次の場合は代行運転役務提供又は継続をお断りすることがあります。
@代行運転役務の提供が標準自動車運転代行業約款によらないものであるき
A代行運転自動車がないときや、役務の提供に特別な負担を求められたとき
B利用者に代行運転自動車の使用権限がないとき
 並びに交通に支障のある故障車等及び違法改造をした自動車であるとき
C代行運転役務の提供が公序良俗に反しているときや天災地変等による支障があるとき
D利用者が当社の運転代行業務従事者の運転役務の提供に支障を来たす行為を行われたとき
 若しくは安全確保の支持に従わなかったとき並びに泥酔等により行き先を明瞭に告げられないとき(約款第4号)
E当社は、天災その他当社の責に帰すことの出来ない事由により、
 利用者が受けた損害を賠償する責めに任じません。
 又、利用者の故意若しくは過失により生じた損害については、
 その利用者に、その損害を求めることがあります。(約款第8条、第9条)

※髄伴用自動車でのタクシー行為は行いません
当社は、当社の随伴用自動車を利用して、道路運送法に規定する有償で行われるタクシー 行為
並びに有償で行われることが禁止されている自家用自動車(随伴用自動車等)での運送行為は行いません。
(道路運送法第2条第3項、同法第4条、同法第43条、同法第80条)
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